サービス利用規約
第1節 総則
第1条(定義)
本規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
- (1)「本規約」とは、「サービス利用規約」をいいます。
- (2)「その他の規程」とは、当社サイト上で当社が定める、本規約以外の本サービスに関するその他の規程をいいます。
- (3)「本契約」とは、本サービスの実施に関する当社と契約者との間の契約をいいます。
- (4)「当社」とは、株式会社ベルカントをいいます。
- (5)「契約者」とは、当社との間で本契約を締結して本サービスの実施を受ける者をいいます。
- (6)「本サービス」とは、当社が提供する各種サービスをいい、成果物作成サービスと、業務実施サービスから構成されます。
- (7)「成果物作成サービス」とは、第18条(成果物作成サービス)に定めるサービスをいいます。
- (8)「業務実施サービス」とは、第22条(業務実施サービス)に定めるサービスをいいます。
- (9)「第三者サービス」とは、当社以外の第三者の提供に係るサービスをいいます。
- (10)「利用環境」とは、ハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続回線、セキュリティの確保等、契約者が本サービスの実施を受けるために必要な環境をいいます。
- (11)「本仕様」とは、本サービス(本成果物及び本実施結果を含み、これに限られません。)の内容、稼働環境、規格、サービスレベル、その他本サービスが充足すべき条件として、書面(電子メールその他電磁的手段も含むものとします。以下同様とします。)により別途合意された仕様をいいます。
- (12)「本仕様書」とは、本仕様に係る仕様書その他書面による定めをいいます。
- (13)「本成果物」とは、成果物作成サービスの履行の過程で又は履行に関連して制作されるイラスト、画像、写真、動画、音声、音楽及びその他のコンテンツ類並びにレポート、仕様書、仕様説明書及びその他のドキュメント類で、契約者への納入が別途書面により合意されたものをいいます。
- (14)「本実施結果」とは、業務実施サービスの実施結果で、契約者への報告が別途書面により合意されたものをいいます。
- (15)「契約不適合」とは、本成果物または本実施結果の、本仕様書により定められた契約内容への不適合をいいます。
- (16)「当社サイト」とは、本サービスの情報等を掲載した当社が運営するウェブサイトをいいます。
- (17)「申込事項」とは、契約者が本サービスの利用を申し込む際に必要となる、当社所定の情報をいいます。
- (18)「代金」とは、当社より本サービスの実施を受けるため、本サービスに係る対価をいいます。
- (19)「本資料」とは、当社が本サービスを実施するにあたり契約者から提供を受ける、本サービスの実施に必要な資料、情報、コンテンツ等をいいます。
- (20)「知的財産権等」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法上の権利、その他一切の財産的若しくは人格的権利をいいます。
第2条(目的)
本規約は、契約者が当社に対して本サービスの実施を委託し、当社がこれを受託することに関し、その契約内容を定めることを目的とします。
第3条(適用範囲)
- 1 本規約は、本契約において当社と契約者とに適用されます。
- 2 その他の規程は、本規約の一部を構成するものとします。本規約の規定とその他の規程の内容が異なる場合は、本規約が優先して適用されます。
第2節 代金
第4条(支払)
- 1 契約者は、当社に対し、本サービスの対価として、別途書面により合意された代金を、当社所定の支払方法に従って、当社所定の支払期日までに支払うものとします。なお、銀行振込手数料その他支払に要する費用は、契約者の負担とします。
- 2 交通費、宿泊費、食費、備品・ソフトウェア・ハードウェアの購入、第三者サービスのライセンス料・利用料、その他実費は、代金とは別に、契約者が支払うものとします。なお、その支払条件は、代金に準ずるものとします。
- 3 契約者の事情により、本契約期間中に契約者が本サービスの提供を受けられなくなった場合又は受ける必要がなくなった場合でも、契約者は、代金の支払義務を免れることができません。
第5条(支払遅延)
契約者が、代金の支払を遅延した場合、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第6条(代金の変更)
当社は、以下の各号に該当する事由が発生し、代金を変更する合理的必要性が生じたときは、合理的範囲内で代金を変更するよう協議を求めることができるものとし、契約者は当該協議に誠実に応じるものとします。
- (1)第11条(協力)後段に該当する場合
- (2)第15条(本資料)4項に該当する場合
- (3)第16条(本仕様の変更等)2項に該当する場合
- (4)その他当社の責に帰せざる事由がある場合
第3節 申込
第7条(申込)
- 1 契約者は、本規約の全ての内容に同意した上で、当社所定の注文書の送付その他当社所定の方法により、本サービスの利用の申込みを行うものとします。契約者は、申込事項が全て正確であることを保証します。
- 2 当社は、当社所定の基準により、申込みの可否を判断し、これを認める場合には、契約者に対し、当社所定の情報を通知します。当該通知に定める契約開始日より、本契約が成立します。
- 3 当社は、契約者が以下のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、理由を一切開示することなく、第1項の申込を認めないことができます。
- (1)当社所定の方法によらずに申込を行った場合
- (2)申込事項の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
- (3)本規約に違反するおそれがある場合
- (4)過去に本規約に違反した者又はその関係者である場合
- (5)本サービスと同種又は類似するサービスを現に提供している場合又は将来提供する予定である場合
- (6)契約者の提供する商品・サービスが、以下のいずれかに該当し又は関連する場合
- 1 運営主体及び責任の主体が不明確なもの
- 2 内容が不明確なもの
- 3 虚偽または誤認されるおそれがあるもの。なお、誤認されるおそれがあるものとは、具体的に以下のとおり
- 統計、文献、専門用語などを引用して、実際のものより優位または有利であるような表現のもの。
- 社会的に認められていない許認可、保証、賞または資格などを使用して権威づけようとするもの。
- 取り引きなどに関し、表示すべき事項を明記しないで、実際の条件よりも優位または有利であるような表現のもの。
- 4 比較または優位性を表現する場合、その条件の明示、および確実な事実の裏付けがないもの
- 5 投機、射幸心を著しくあおるもの
- 6 社会秩序を乱す次のようなもの。具体的に以下のとおり
- 暴力、とばく、麻薬、売春などの行為を肯定、美化したもの
- 醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの
- 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの
- その他風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれがあるもの
- 7 債権取り立て、示談引き受けなどをうたったもの
- 8 非科学的または迷信に類するもので、読者を迷わせたり、不安を与えるおそれがあるもの
- 9 名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となるおそれがある表現のもの
- 10 氏名、写真、談話および商標、著作物などを無断で使用したもの
- 11 詐欺的なもの、または、いわゆる不良商法とみなされるもの
- 12 代理店募集、副業、内職、会員募集などで、その目的、内容が不明確なもの
- 13 通信販売で連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引き渡し、支払方法および返品条件などが不明確なもの
- 14 通信教育、講習会、塾または学校類似の名称をもちいたもので、その実体、内容、施設が不明確なもの
- (7)その他本サービスの利用が妥当でない場合
第8条(利用環境)
契約者は、本サービスの利用の申込にあたり、自らの責任と費用において、利用環境を整備するものとします。当社は、契約者が整備する利用環境に関して、一切責任を負わないものとします。
第9条(申込事項の変更)
契約者は、申込事項に変更が生じた場合は、直ちに当社所定の方法により、申込事項の変更の手続きを行うものとします。契約者がこれを怠ったことにより損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第4節 本サービス一般
第10条(本サービス)
- 1 本サービスの内容(本成果物、本実施結果、本仕様、その他の事項)について、当社及び契約者は、別途書面により合意するものとします。書面に明示的に記載のない事項は、本サービスの内容には含まれません。
- 2 前項に定める本サービスの内容に含まれない事項の委託を契約者が希望する場合、その応諾の可否及び代金等の契約条件については、別途協議の上、書面により合意するものとします。なお、当社は、任意の判断により、前項に定める本サービスの内容を超えた対応を行うことがありますが、そのような対応を実施したことをもって、本サービスの内容を変更するものではありません。
第11条(協力)
当社による本サービスの円滑な実施のためには、契約者の有する知識・技術・情報等が重要であることに鑑み、契約者は、本仕様の策定、本仕様の変更又は未確定事項の確定(以下併せて「本仕様の変更等」といいます。)に関する情報の提供、照会に対する回答及び会議への参加、その他当社が都度要請する本サービスの円滑な遂行に必要な作業について、迅速かつ的確な対応を行うものとします。契約者がかかる対応を遅延し又は実施しない場合若しくは不完全な実施であった場合、それにより当社に生じた損害の賠償も含めて、かかる遅延又は不実施若しくは不完全な実施について、当社に対して責任を負うものとします。
第12条(再委託)
- 1 当社は、当社の責任において、本サービスの一部を第三者に再委託することができます。
- 2 当社は、再委託先に対して、本契約に基づく自己の義務と同内容の義務を負わせるものとし、再委託先の行為に関して、契約者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、自ら本サービスを実施した場合と同様の責任を負うものとします。
第13条(第三者サービス)
当社が、本サービスの実施に関連して、第三者サービスの利用を提案した場合、契約者は、自らの責任で、第三者サービスを検討・評価して、その採否を決定し、自らが当事者として第三者と契約を締結し、その他必要な権利関係の処理をするものとします。当社は、第三者サービスに関して、第三者の権利侵害又は不具合が存在しないこと及び今後生じないことを保証するものではなく、契約者に対して、上記提案時に、第三者サービスに第三者の権利侵害又は不具合が存在すること又は今後生じるおそれがあることについて、故意又は重過失により告げなかった場合を除き、一切責任を負わないものとします。
第14条(運営体制)
- 1 本サービスの運営体制として、当社及び契約者の各責任者は、次の業務を担当するものとします。
- (1)本サービスに関する、相手方への連絡、報告、指示、確認等
- (2)本サービスに関する、相手方との進捗状況確認、本サービスの内容確定、問題解決等の打合せ
- 2 当社及び契約者は、相手方の責任者が、本サービスの実施につき著しく適当でないと認めた場合、相手方に対し、その理由を明示し、必要な措置を取るよう求めることができます。
- 3 本サービスに関する相互の連絡は、当社及び契約者の各責任者を通じて行うものとします。当社及び契約者は、責任者を通じない連絡に対しては、対応する義務を負わないものとします。
第15条(本資料)
- 1 契約者は、当社に対し、本サービスを実施するために当社が必要とする本資料を、適宜適切に提供するものとします。
- 2 当社は、本資料を、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。
- 3 当社は、本契約が終了したとき、または契約者が要求したときに、本資料を返還又は破棄するものとします。なお、本資料の提供及び返還又は破棄にかかる費用は、当社及び契約者は、協議してこれを定めます。
- 4 本資料の内容に誤りがあった場合、提供の漏れがあった場合その他本資料が適切に提供されなかった場合、これらによって生じた代金の増大、本サービスの遅延、契約不適合などの結果について、当社は一切責任を負わないものとします。
第16条(本仕様の変更等)
- 1 当社及び契約者は、本仕様の変更等を行う必要が生じたときは、本仕様の変更等について協議するものとします。
- 2 前項に基づく協議の結果、本仕様の変更等を行う必要があると当社及び契約者が判断した場合には、本仕様の変更等に関して合意することをもって、本仕様の変更等を行うことができます。
- 3 前項の合意にあたって、契約者及び当社は、代金、納期、実施期限等の契約条件の変更についても、取り決めるものとします。
- 4 第1項に基づく協議が整わない間は、当社は、従前の本仕様に従って本サービスを実施し、又は、遅滞の責任を負うことなく、本サービスを中断することができます。
- 5 第1項に基づく協議が整わず、契約者が本サービスの利用を中止しようとするときに、契約者が取り得る措置は、第33条(中途解約)の定めに従うもののみとし、当社が本サービスの続行を中止しようとするときもまた、契約者は同条の定めに従うものとします。
第17条(中断等)
当社は、次の各号に定める事由が生じた場合、一切責任を負うことなく、当社が必要と判断する期間、本サービスの提供を中断、制限又は終了する措置を講じることができます。その場合でも、契約者は、当該措置を講じられている期間の本サービスに係る代金の支払義務を免れません。
- (1)本成果物又は本実施結果以外のソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク若しくは通信回線等に起因する障害等が生じた場合
- (2)契約者又は第三者が本成果物又は本実施結果の稼働環境の改変・修理・追加・移管・連結をしたことに起因する障害等が生じた場合
- (3)契約者又は第三者の責めに帰すべき事由に起因する障害等が生じた場合
- (4)契約者が、本サービスの代金の全部又は一部を未払いの場合
- (5)契約者が、当社が本サービスを円滑に提供するために必要な協力を遅延し又は実施しない場合若しくは不完全な実施であった場合
- (6)契約者が本規約のいずれかの条項に違反した場合(7)事業上の理由、システムの過負荷・システムの不具合・メンテナンス・法令の制定改廃・天災地変・停電・通信障害・不正アクセス、その他当社の責めに帰すべき事由によらずに本サービスの全部又は一部を中断、制限又は終了する必要がある場合
第5節 成果物作成サービス
第18条(成果物作成サービス)
成果物作成サービスの内容は、大別して以下のサービスから構成されるものとし、その詳細は、別途書面により合意するものとします。
- (1)映像、WEBサイト、デザイン、その他情報成果物の作成
- (2)パンフレット、ノベルティ、その他印刷物の作成
- (3)その他契約者及び当社が合意したサービス
第19条(納期)
- 1 成果物作成サービスの納期について、当社及び契約者は、別途書面により合意するものとします。
- 2 当社は、以下の各号に該当する事由が発生し、納期を変更するよう協議を求めることができるものとし、契約者は当該協議に誠実に応じるものとします。
- (1)第11条(協力)後段に該当する場合
- (2)第15条(本資料)4項に該当する場合
- (3)第16条(本仕様の変更等)2項に該当する場合
- (4)その他当社の責に帰せざる事由がある場合
第20条(納入)
- 1 当社は、本成果物につき、納期までに納入するものとします。本成果物の滅失、毀損等の危険負担は、納入前については当社が、納入後については契約者が、それぞれこれを負担します。
- 2 当社は、本成果物の納入に際し、契約者に対して、必要な協力を要請することができます。契約者は、当社から協力を要請された場合には、直ちにこれに応じるものとします。
第21条(検査)
- 1 契約者は、本成果物の報告を受けたときは、別途書面により合意した検査期間(書面による合意がない場合は、納入後1週間とします。)内に、本成果物に契約不適合が存在しないかについて、当社の定める方法により検査するものとします。
- 2 前項の検査により、本成果物に契約不適合が確認された場合、契約者は、当社に対し、具体的かつ合理的な理由を示して、検査に不合格となった旨、書面により通知を行うものとします。
- 3 前項の通知を受けて、当社は、自己の費用負担において、合理的期間内に、当該契約不適合を修補し、本成果物を再度納入するものとします。なお、再度納入された本成果物の検査は、本条の定めに従います。
- 4 第2項の通知が検査期間内に行われなかった場合、通知に具体的又は合理的な理由が示されていなかった場合、又は本成果物の利用が開始された場合、当該検査期間の経過をもって、本成果物は検査に合格したものとみなします。
- 5 本成果物の検査合格をもって、当該本成果物の納入に係る成果物作成サービスの履行は完了したものとします。
第6節 業務実施サービス
第22条(業務実施サービス)
業務実施サービスの内容は、大別して以下のサービスから構成されるものとし、その詳細は、別途書面により合意するものとします。
- (1)インターネットライブ中継
- (2)イベント企画・運営
- (3)研修
- (4)コンサルティング業務
- (5)その他契約者及び当社が合意したサービス
第23条(実施期間)
- 1 業務実施サービスの実施期間について、当社及び契約者は、別途書面により合意するものとします。
- 2 当社は、以下の各号に該当する事由が発生し、実施期間を変更する合理的必要性が生じたときは、合理的範囲内で実施期間を変更するよう協議を求めることができるものとし、契約者は当該協議に誠実に応じるものとします。
- (1)第11条(協力)後段に該当する場合
- (2)第15条(本資料)4項に該当する場合
- (3)第16条(本仕様の変更等)2項に該当する場合
- (4)その他当社の責に帰せざる事由がある場合
第24条(報告)
- 1 当社は、本実施結果の報告を要する業務実施サービスを実施したときは、本実施結果につき、別途書面により合意した報告時期までに報告するものとします。
- 2 当社は、本実施結果の報告に際し、契約者に対して、必要な協力を要請することができます。契約者は、当社から協力を要請された場合には、直ちにこれに応じるものとします。
第25条(検査)
- 1 契約者は、本実施結果の報告を受けたときは、別途書面により合意した検査期間(書面による合意がない場合は、報告後1週間とします。)内に、本実施結果に契約不適合が存在しないかについて、当社の定める方法により検査するものとし、その検査結果を、当社に書面にて通知するものとします。
- 2 前項の検査により、本実施結果に契約不適合が確認された場合、契約者は、当社に対し、具体的かつ合理的な理由を示して、検査に不合格となった旨、書面により通知を行うものとします。
- 3 前項の通知を受けて、当社は、自己の費用負担において、合理的期間内に、当該契約不適合を是正し、本実施結果を再度報告するものとします。なお、再度報告された本実施結果の検査は、本条の定めに従います。
- 4 第2項の通知が検査期間内に行われなかった場合、通知に具体的又は合理的な理由が示されていなかった場合、又は本実施結果の利用が開始された場合、当該検査期間の経過をもって、本実施結果は検査に合格したものとみなします。
- 5 本実施結果の検査合格をもって、本実施結果の報告に係る業務実施サービスの履行は完了したものとします。
第7節 権利、保証及び責任
第26条(知的財産権等)
- 1 契約者は、本サービスの履行の過程で又は本サービスの履行に関連して創作若しくは獲得した一切の発明、発見、創作、考案、情報等(本成果物を含みこれに限りません。以下「本創作物」といいます。)に関する知的財産権等が、原始的に当社に帰属することに同意します。
- 2 前項の規定に拘わらず、関連する法令の適用によって、契約者が本創作物に関する知的財産権等を保有するものと認められた場合であっても、本創作物に関する知的財産権等(著作権法第27条及び28条に規定する権利を含み、関連する法令の適用によって譲渡し得ないものとされた権利を除きます。)は、その創作時に直ちに当社に移転されたものとします。
- 3 契約者は、当社又は当社より許諾を受けた第三者に対して、関連する法令の適用によって譲渡し得ないものとされた知的財産権等(著作者人格権を含みます。)を行使しないものとします。
- 4 契約者は、本創作物に係る代金を完済することを条件に、本サービスの利用の申込時において別途書面により合意された用法に従い利用するために必要な範囲での譲渡不能かつ非独占的な利用権を、本契約期間中に限り当社から許諾されます。
- 5 本成果物に係るドキュメント、記録媒体その他有体物の所有権は、当該有体物に係る代金の完済をもって、当社から契約者へ移転します。
第27条(第三者の権利侵害)
- 1 当社は、本成果物及び本実施結果に関し、当社が知る限りにおいて(ただし、当社がこれを知らないことについて重過失がある場合はこの限りではありません。)第三者の権利を侵害するものでないことを保証します。
- 2 本サービスが、第三者の権利を侵害するものであるとして、第三者から何らかの訴え、異議、請求等の紛争が提起され場合、当社及び契約者は、直ちにこれを相手方に通知するものとします。
- 3 契約者は、前項の紛争の処理にあたり、当社に対し、実質的な参加の機会及び紛争を処理するために必要な権限を与え、並びに必要な協力を行うものとします。
- 4 第2項の紛争によって契約者に生じた損害について、当社は、本規約に定める範囲内で、これを賠償するものとします。ただし、当該紛争が契約者の責めに帰すべき事由により生じた場合、当社は一切責任を負わないものとします。
- 5 前項に拘らず、契約者が本条第2項又は第3項に違反した場合、当社は一切責任を負わないものとします。
第28条(契約不適合責任)
- 1 本成果物が検査に合格した後であっても、契約不適合が発見された場合、当社及び契約者は、その原因について協議、調査を行うものとします。協議、調査の結果、当該契約不適合が当社の責に帰すべきものであると確認できた場合で、契約不適合を特定した請求が検査合格後3ヶ月以内に契約者から書面によってなされた場合に限り、当社は、合理的期間内に、当社の費用負担において、契約不適合を修補するものとします。ただし、契約不適合が軽微又は修補に過分の費用を要すると当社が判断した場合は、かかる責任を負わないものとします。
- 2 前項の協議、調査の結果、当該契約不適合が当社の責に帰すべきものであると確認できなかった場合、又は、以下の各号に該当する事由によって生じたことが確認できた場合、当社は、当該契約不適合について、何ら責任を負わず、契約者は、協議・調査によって当社に生じた費用(契約不適合の修補が契約不適合の原因の判明の前に行われたときは、その修補に要した費用を含みます。)を、当社に支払うものとします。なお、契約者が、当社に対して、契約者の費用負担において、当該契約不適合を修補するよう求めた場合、当該修補の応諾の可否及びこれにかかる費用、納期、その他の契約条件については、別途協議します。
- (1)契約者の指示、設計又は本資料に起因する場合
- (2)本成果物以外又は当社の権限の及ばないソフトウェア、ハードウェア若しくはネットワーク等に起因する場合
- (3)契約者又は第三者が本成果物又はその利用環境を改変・修理・追加・目的外使用・移管・連結をしたことに起因する場合
- (4)契約者又は第三者の責めに帰すべき事由に起因する場合
- 3 当社は、第1項に定める合理的期間内の契約不適合の修補を、その責めに帰すべき事由により行わなかった場合に限り、契約者に対して、当該契約不適合に起因して契約者に生じた損害を賠償するものとします。なお、損害賠償の範囲は、本規約に定める範囲内に限られます。
- 4 本サービスに係る契約不適合に関する当社の責任は、本条に定める範囲内に限られるものとします。
第29条(紛争処理及び損害賠償)
- 1 契約者は、本契約に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対し、その損害を賠償するものとします。
- 2 契約者が、本契約に関連して第三者からクレームを受け又は第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は、直ちにその内容を当社に通知すると共に、契約者の費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告するものとします。
- 3 当社は、本サービスの実施に際して、自己の故意又は重過失により契約者に損害を与えた場合についてのみこれを賠償するものとします。本規約における当社の各免責規定は、当社に故意又は重過失が存する場合には適用しません。
- 4 当社が契約者に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合等)、賠償すべき損害の範囲は、契約者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除の有無を問わず、賠償請求の直接の原因となった個別の本サービスに関して、当該損害発生時までに契約者が当社に現実に支払った代金相当額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、契約不適合責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします。
第8節 一般条項
第30条(個人情報の取扱い)
当社は、個人情報を、当社所定の「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。
第31条(秘密保持)
- 1 本条において「開示者」とは、本契約の当事者のうち、秘密情報を開示した者をいい、「受領者」とは、秘密情報を受領した者をいい、「秘密情報」とは、開示者の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報の内、情報が提供される媒体(書面、光ディスク、USBメモリ及びCD等を含むが、これらに限らないものといます。以下同じ。)又は情報を含む電磁的データ(電子メール、電子ファイルの送信又はアップロード等により開示される場合の電子メール及び電子ファイルを含むが、これらに限られないものとします。以下同じ。)に秘密である旨が明示されている情報をいいます。また、情報が口頭若しくは視覚的方法により開示される場合は、開示時点で秘密である旨が口頭又は視覚的方法により明示され、かつ当該開示の日から10日以内に、秘密であることが書面又は電子的手段で通知された情報をいいます。ただし、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には該当しません。(1)開示された時点で公知である情報(2)開示された後に受領者の責めに帰すべき事由なく公知となった情報(3)開示される以前に受領者が正当に保持していた情報(4)秘密情報を使用することなく受領者が独自に取得した情報(5)受領者が権利を有する第三者から適法に取得した情報(6)開示者から秘密保持の必要なき旨書面で確認された情報
- 2 受領者は、自らが保有し同程度の重要性を有する情報を保護するのと同程度の注意義務をもって、受領した秘密情報の取扱及び保管を行うものとします。
- 3 受領者は、本契約以外の目的で秘密情報を使用してはならないものとします。
- 4 受領者は、本契約のために客観的かつ合理的に必要な範囲に限り、秘密情報の複製を行うことができます。
- 5 受領者は、秘密情報を流出させてはならず、また、開示者の事前の書面による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に定める者に限り開示することができます。(1)本契約のために必要最小限の自己の役員及び従業員(ただし、本サービスのために客観的かつ合理的に必要な範囲の秘密情報に限ります。)(2)弁護士、公認会計士等の法律上の守秘義務を負う専門家(3)開示者が事前に書面により承諾した第三者(ただし、当該第三者が本契約における受領者の義務と同等の義務を課すことを条件とします。)
- 6 受領者に対する秘密情報の開示は、開示者による当該秘密情報に関する権利の譲渡又は実施の許諾とはみなされません。
- 7 受領者は、開示者から要求があった場合又は本契約が終了した場合には、開示者の指示に従い、開示者から受領した全ての秘密情報を、速やかに開示者に返還又は破棄するものとします。
- 8 受領者は、万一開示を受けた秘密情報が流出した場合には、直ちに開示者にその詳細を報告し、流出の拡大を防止するために客観的に合理的な措置をとるものとします。当該措置に要する費用は、受領者の負担とします。ただし、開示者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。9受領者は、司法機関又は行政機関等から秘密情報の開示を求められたときは、速やかに、その事実を開示者に通知し、開示者から要請がある場合には、その開示範囲を狭めるための努力を尽くした後、秘密情報を開示することができます。開示者が法的救済を求めるときは、合理的範囲内で開示者に協力するものとします。
第32条(契約期間)
- 1 成果物作成サービスに係る契約期間は、成果物作成サービスが完了するまでとします。
- 2 業務実施サービスに係る契約期間は、別途書面により合意するものとします。
第33条(中途解約)
契約者は、本契約をいつでも中途解約することができます。ただし、その場合契約者は、本サービスの進捗の度合いに関わらず、本契約期間内の本サービスの代金(全額)相当額を、違約金として、中途解約日までに一括して支払うものとします(代金を既に全額支払っている場合は、その返還を求めないものとし、既に一部支払っている場合は、その返還を求めないのと共に、残額相当額を支払うものとします。)。ただし、本条の中途解約によって当社が支出する費用その他当社に生じた損害(人的資源、物的資源確保に要した費用を含み、これに限られません。)が、上記違約金の額を超過する場合、契約者は当社に対し、別途その超過額を、中途解約日までに支払うものとします。
第34条(解除等)
- 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、直ちに本契約を解除することができます。
- (1)本規約のいずれかの条項に違反し、当社指定期間内に違反状態が是正されない場合
- (2)第7条(申込)第3項各号に該当することが判明した場合
- (3)支払停止若しくは支払い不能となり、又は、破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始もしくはこれらに類する手続きの開始の申立てがあった場合
- (4)自ら振出し、もしくは引受けた手形または小切手につき、不渡りの処分を受けた場合
- (5)差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てがあった場合
- (6)租税公課を滞納し、その保全差押を受けた場合
- (7)解散または営業停止状態となった場合
- (8)第2乃至前号の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合
- (9)監督官庁より事業停止命令を受け、または事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
- (10)株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し従前の会社との同一性が失われた場合
- (11)当社に対する重大な背信行為があった場合
- (12)その他、当社が契約者による本サービスの利用を適当でないと判断した場合
- 2 契約者は、前項各号のいずれかに該当し、又は、該当すると当社が判断した場合は、当社に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに当社に対する全ての債務の履行をしなければなりません。
- 3 第1項に基づき本契約が解除された場合でも、契約者は、支払済みの本サービスの代金を返還されず、また、本契約の残期間分の本サービスの代金の支払義務を免れないものとします。
- 4 当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第35条(反社会的勢力との関係排除)
- 1 本条において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
- (1)暴力団及びその関係団体又はその構成員
- (2)暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体又は個人
- (3)その他、前各号の該当者に準ずる者
- 2 契約者及び当社は、次の各号に定める内容について、表明し、保証するものとします。
- (1)自らが反社会的勢力に該当せず、かつ将来に渡っても該当しないこと
- (2)自らが反社会的勢力と不適当な関係を有さず、かつ将来に渡っても不適当な関係を有しないこと
- 3 契約者及び当社は、相手方が前項に違反した場合、相手方に対して、催告なくして、本契約の全部又は一部を解除することができます。
- 4 契約者又は当社が第2項に違反した場合、契約者又は当社は、相手方に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに相手方に対する全ての債務の履行をしなければなりません。
- 5 第3項に基づき当社から本契約が解除された場合でも、契約者は、支払済みの本サービスの代金を返還されず、また、本契約の残期間分の本サービスの代金の支払義務を免れないものとします。
- 6 契約者及び当社は、本条に基づき自己が行った行為により相手方に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第36条(本規約の変更)
- 1 当社は、その理由を問わず本規約をいつでも任意に変更することができるものとし、契約者はこれに同意します。
- 2 当社が別途定める場合を除き、本規約の変更は、当社サイトに掲載する方法によって契約者へ通知します。
- 3 本規約の変更は、前項の通知において指定した日付より効力を生じるものとします。
- 4 当社は、重要事項を変更する場合は、前項の指定した日付までに相応の期間をもって、前項の通知を行うよう努めるものとします。
- 5 契約者が本規約の変更を同意しない場合、契約者の唯一の対処方法は、本契約を中途解約するのみとなります。契約者が、第2項の通知において指定した日付までに本契約を中途解約しない場合、本規約の変更に同意したものとみなします。
第37条(連絡)
- 1 当社から契約者への連絡は、書面の送付、電子メールの送信、本サービス上での表示又は当社サイトへの掲載等、当社が適当と判断する手段によって行います。当該連絡が、電子メールの送信、本サービス上での表示又は当社サイトへの掲載によって行われる場合は、インターネット上に配信された時点で契約者に到達したものとします。
- 2 契約者から当社への連絡は、当社所定の担当者宛に行うものとします。当社は、担当者以外への問い合わせについては、対応できないものとします。
第38条(権利義務の譲渡)
- 1 契約者は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。
- 2 当社が、本サービスに係る事業を第三者に譲渡(通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。)した場合には、当該事業譲渡に伴い、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務並びに申込事項、個人情報、その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡に予め同意します。
第39条(存続条項)
本契約の終了後といえども、第5条(支払遅延)、第11条(協力)後段、第13条(第三者サービス)後段、第15条(本資料)第4項、第26条(知的財産権等)、第27条(第三者の権利侵害)、第28条(契約不適合責任)、第29条(紛争処理及び損害賠償)、第30条(個人情報の取扱い)、第31条(秘密保持)、第34条(解除等)第3項及び第4項、第37条(連絡)、第38条(権利義務の譲渡)、本条(存続条項)、第40条(完全合意)、第41条(分離可能性)、第42条(管轄)、並びにその他各規定の趣旨に照らし当然に存続する権利及び義務は、なお有効に存続します。ただし、第31条(秘密保持)の存続期間は、本契約終了後1年間とします。
第40条(完全合意)
本規約は、本契約に係る当事者間の完全な合意を構成し、本契約の締結以前に当事者間でなされた本契約に関連する書面、口頭、その他いかなる方法による合意、表明、保証も、本規約に取って代わられます。
第41条(分離可能性)
本規約の規定の一部が、法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、当該規定のその他の部分及び本規約のその他の規定は有効に存続し、また、違法、無効又は不能であるとされた部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えて適用し、若しくは当該部分の趣旨に最も近い有効な規定となるよう合理的な解釈を加えて適用します。
第42条(管轄)
本サービスに関連して契約者と当社の間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
キャンセル規程
(案件総額における料率について)
- タレント、ロケーション手配、特機等を伴う撮影
1ヶ月前 30% 2週間前 50% 3日前 100% - タレント、ロケーション手配、特機等を伴わない撮影
1ヶ月前 キャンセルにかかった経費 100% - 企画、構成台本提出後の案件キャンセル
企画、構成台本作成に伴う費用 100%
※キャンセルには、撮影延期、順延等も含みます。